
改正法令・事前調査
LAW

令和5年10月1日着工の工事から
事前調査は「建築物石綿含有建材調査者※」が行う必要があります。
※
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者
(一戸建て住宅・共同住宅は住戸の内部に限定)
・令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者
当社には登録者が9名います。
令和8年1月1日以降着工の工事から
工作物の解体等の作業に関しても有資格者による事前調査を行う必要があります。
検体試料の採取(無料)
検体試料の分析:1検体 20,000~60,000円
事前調査のみも承ります
詳細は、石綿総合情報ポータルサイトをご確認下さい。
健康障害の予防対策の推進のため、事前調査、解体・改修工事の施工内容や方法、報告等の法令を、厚生労働省で改正されています。
平成17年(2005年)に石綿障害予防規則(石綿則)が制定されてから、その後の改正内容が詳しく案内されていますので、厚生労働省のサイトでご確認下さい。
石綿が使用されている建築物の、解体・改修工事を発注する場合、建物のオーナー等の発注者は、施工業者に対して次のような配慮を行うことが義務があります。
詳しくは、厚生労働省のサイトでご確認下さい。